公取委の審決取り消し=大成建設などへの課徴金命令−多摩地区談合・東京高裁(時事通信)

 東京都多摩地区の土木工事で談合を繰り返したとして公正取引委員会の課徴金納付命令を受けた大成建設などゼネコン4社が、公取委の審決取り消しを求めた訴訟の判決で、東京高裁は19日、訴えを認め、審決取り消しを命じた。公取委の審決が取り消されるのは異例。
 同じ審決に対し、ほかのゼネコン計21社が取り消しを求めた4件の訴訟では、東京高裁の別の裁判部がいずれも談合を認めて請求を棄却しており、一部の社が上告中。
 審決取り消しが認められたのはほかに、新井組、奥村組、飛島建設。
 藤村啓裁判長は、談合があったとされた工事で、自主的な営業活動が行われていた例を指摘。「独占禁止法が禁じた不当な取引制限があったことを立証する、実質的な証拠はない」とした。
 公取委は2001年、東京都の外郭団体「東京都新都市建設公社」が多摩地区で発注する土木工事で談合を繰り返したとして、ゼネコン34社に計6億9000万円の課徴金納付を命令。全社が勧告に応じなかったため審判が開始され、08年7月に納付を命じる審決が出された。これを不服として、うち25社が提訴していた。
 公正取引委員会の話 予想外で、今後の対応は判決文をよく見て検討したい。
 大成建設広報室の話 主張が理解されたと認識している。 

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